条文
(目的及び意義)
第1条 この規程は、一般社団法人全日本学生アーチェリー連盟(以下、「本連盟」という。)の定款第29条の規定に基づき、役員の報酬等並びに費用に関し必要な事項を定めることを目的とし、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)の規定に照らし、妥当性と透明性の確保を図ることとする。
(定義等)
第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 役員とは、理事及び監事をいう。
(2) 常勤役員とは、役員のうち、原則として本連盟の主たる事務所に勤務する者をいう。
(3) 報酬等とは、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第89条で定める報酬、賞与その他の職務遂行の対価として受ける財産上の利益であって、その名称のいかんを問わない。費用とは明確に区分されるものとする。
(4) 費用とは、職務の遂行に伴い発生する交通費、通勤費、旅費(宿泊費を含む)、手数料等の経費をいう。報酬等とは明確に区分されるものとする。
(報酬等の支給)
第3条 本連盟は、常勤役員の職務遂行の対価として報酬を支給することができる。なお、非常勤の役員については、無報酬とする。
(報酬等の額の決定)
第4条 本連盟の常勤役員の報酬額は別表「常勤役員の報酬表」によるものとし、各々の役員の報酬額は、報酬表のうちから、代表理事が理事会の承認を得て決めるものとする。ただし、監事の報酬額は総会の承認を得て決めるものとする。
(報酬の支給日)
第5条 報酬は、月額をもって支給するものとする。
2 報酬等は法令の定めるところにより控除すべき金額を控除して支給する。
(費用)
第6条 本連盟は、役員がその職務の執行に当たって負担する費用を支払うものとする。
(改廃)
第7条 この規程の改廃は、総会の決議を経て行う。
附則
この規則は、一般社団法人の設立登記の日(2023年2月7日)から施行する。
(別表)
常勤役員の報酬表
| 月額 |
第1号 | 100,000円以下 |
制定日・改定日
2022年12月11日制定
2023年2月7日施行